【冒頭発言概要】

 6月8日、本日午後3時から皇室全体会議が開かれ、衆参両院の議長・副議長4名から、いわゆる皇族数の確保に関する取りまとめ案が示されました。
 これはかつて政府有識者会議の報告書に書かれていたもので、いわゆる第1案は、女性皇族が結婚後もその身分を保持する案。そして第2案は、戦後5ヶ月の間ではありますが日本国憲法下で皇族としての身分があり、その後皇籍離脱を求められた旧11宮家の男系男子について、養子縁組によって皇籍への復帰を認める案です。この2つを選択肢(両論併記)とする案が示され、我が党としては基本的にはこれを了承する旨を本日申し上げました。
 その上で、次の2点を付け加えました。
 まず第1案に関しては、結婚した際の、旧11宮家に属さない男系男子の配偶者、つまり一般国民の方と結婚された場合の配偶者や子供の身分についてです。過去の皇室の歴史を踏まえれば、皇族の身分とはしないことが歴史的に整合的であり適切であると申し上げました。ただ、1つの家族の中で配偶者や子供だけが違う扱いになるというのも現実的には厳しいだろうと考えます。そのため、「皇族の身分ではないが、待遇等においては同等の扱いとする」といった、いわば準皇族のような具体的な制度設計も一案として検討してほしいと申し述べました。
 次に第2案に関しては、かつて旧皇室典範の中で養子縁組が禁止されていた経緯があります。なぜ禁止されていたかというと、伊藤博文がまとめたとされる『皇室典範義解(ぎかい)』の中に、「養子をなすことを禁ずるは、皇統分乱の門を防ぐなり」と書かれているためです。これは、天皇の子孫であれば誰でも養子に迎えて皇族にできるとすれば、後継者争いや混乱の種になるという、まさに過去の歴史からの教訓に基づき旧典範で禁じられたものです。
 では、今回なぜそれを認めてよいのかという点について、我々としては、先ほど申し上げた日本国憲法下で5ヶ月間皇族であった「旧11宮家の男系男子に限る」ということを明確にすべきだと考えます。およそ一般的に、天皇の子孫であれば誰でも皇族になれるという形にしてはなりません。そのため、皇室典範そのものの改正ではなく、特例法で行うべきではないかと提案しました。特定の男系男子に限った限定的な対応であることを明確にするためです。立法技術論的な話ではありますが、改めて過去の歴史や旧皇室典範での議論を踏まえ、皇室典範そのものの改正ではなく特例法で対応すべきだと主張しました。
 以上2点を付け加えましたが、第1案・第2案を盛り込んだ両院正副議長の取りまとめ案自体は了承し、政府に対して速やかに立法化の作業に入ってもらいたい旨を伝えました。

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