2026年8月14日

代表選挙管理委員会
委員長 上田清司

 代表選挙の実施について(公告)

  7月15日の両院総会において、代表選挙の実施および日程が決定されました。これを受けて、代表選挙管理委員会は立候補予定者に対する事前説明会の開催、有権者の種類ごとの登録および人数の確定等を行ってきました。8月7日の立候補届出において、複数の立候補者が届出をされましたので、8月22日を告示日とする代表選挙を下記の要領で実施いたします。

1 代表選挙の期日
 選挙期日は9月6日(日)とし、告示日は8月22日(土)とする。9月6日(日)の選挙は臨時党大会において実施する。郵便投票(インターネット投票を含む)については、9月3日までの到着を有効とする。

2 代表選挙の候補者
 代表候補者となることができる者は党所属国会議員に限られ、代表候補者は告示日に、党所属国会議員および地方自治体議員それぞれ8人以上推薦状を添えて、選管が定める文書等を提出し、立候補届を行わなければならない。

3 代表選挙の有権者
 ① 告示日の7日前までに党に所属している国会議員(53人・名簿添付)
 ② 立候補届出日の7日前までに党籍を有している地方自治体議員(386人)
 ③ 立候補届出日の7日前までに党本部に登録された党員およびサポーターで国籍を有する者(特別党員462人、党員12,578人、サポーター32,115人)

4 選挙方法
 各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。

 ① 党員・サポーターは、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて党員およびサポーターに配分されたポイントをドント方式によって配分する。その際、特別党員・党員とサポーターの1票のウェイトは2対1とする。なお、特別党員、党員およびサポーターに配分されるポイント数は、国会議員有権者数とする。

 ② 地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票(インターネット投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、地方自治体議員の投票に配分されるポイント数は、国会議員有権者数とする。

 ③ 国会議員有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各自1ポイントを有する。

 ④ 代表候補者が3名以上立候補しており、ポイント総数の過半数を得た候補者がいない場合は、上位2者に対する決選投票が行われる。その場合は、国会議員有権者による直接投票を行い、獲得した票数の多い候補者を当選者とする

 ⑤ ただし、立候補者が1名の場合は、臨時党大会にその旨を報告し、同大会の承認をもって当選者を確定する。その際は、選挙運動および郵便投票は実施しない。

5 選挙運動
 選挙運動は、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、代表選管が定める規制等を順守して行わなければならない。なお、代表選挙管理委員会は、各候補者に対して平等に、党営選挙運動の機会を提供する。

6 選挙の根拠規定および実施機関  代表選挙は、規約、代表選挙規則等にもとづいて、代表選挙管理委員会の管理の下に実施される。

以上

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