憲法審査会発言要旨(2024年5月30日)
国民民主党・無所属クラブ 玉木雄一郎
憲法審査会も今国会、残り3回となった。何度も言うが、「起草委員会」を速やかに設置し条文案づくりに着手しよう。このままだと、もう間に合わない。せめて「要綱形式」で議論することを始めよう。また、今日も議論となった国民投票法のネット規制についても何度も申し上げてきたこと。ケンブリッジ・アナリティカ事件の当事者であるブリタニー・カイザーを呼ぶべきと10回以上提唱してきた。しかし進んでいない。全てが遅い。中谷与党筆頭幹事には、改めて改憲に至るスケジュールと戦略を明示していただきたい。
以上、申し上げた上で、橘局長に国民投票法の「投票用紙」について質問したい。国民投票法56条第3項には「投票用紙は、別記様式に準じて調整しなければならない。」と定められているが、もし複数の憲法改正案がある場合は、それぞれの項目ごとに賛成または反対を示す複数の投票用紙を用意するのか。また、条文ごとの賛否を問うのか、事項ごとに賛否を問うのか答えてほしい。(答:複数の改正項目があれば、それぞれに賛否を問う複数の投票用紙を作る。また、条文ごとではなく、項目・テーマごとに投票用紙を作ることになる。)
そして、本日配布された「資料2」には、「複数案が発議された場合の区別のための投票用紙等の文言を含む」とされているが、例えば、賛否を問う改正項目を「緊急事態条項」という文言で投票用紙に記すのか、「投票困難時における国会機能の維持条項」という文言で記すのかで、賛否に大きな影響を与えると思う。こうした区別のための文言も広報協議会が決めるのか。あわせてお答えいただきたい。(答:広報協議会で決めることになる。)
次に、「緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正」について申し上げる。もはや論点は出尽くしており、これ以上発言するすることはないが、先週、立憲民主党の本庄幹事が欠席していたので同じ質問をする。答えていただきたい。
①まず、選挙困難事態には繰延投票で対応できる言ったが、そもそも、繰延投票で何日間までなら延期できると考えるのか。70日以上を超えてもいつまでも繰延可能なのか。
②次に、2011年に野田内閣で閣議決定されているとおり、仮に法律で選挙期日を延期できたとしても、その間の議員任期を延期することはできない。仮に、繰延投票で70日を超える長期にわたって選挙期日を延期する場合には、その間、国会議員が不在になる。私たちは、70日を超える長期にわたって参議院の緊急集会で対応するには憲法上限界があると考える。いわゆる「スーパー緊急集会」を認めるなら憲法改正が必要ではないか。そして、こうした長期にわたる議員不在の状況を生み出す判断を、選挙管理委員会に委ねて良いと考えているのか。あわせて答えていただきたい。
③最後に、政府見解では、最初の選挙期日さえ解散から40日以内に設定されていれば、繰延べられた投票期日は40日を過ぎても問題ないとしているが、逆に言えば、形式上でも選挙はスタートさせておく必要がある。そうなると「期日前投票」で大きな問題を生じる。投票が困難だから選挙期日を延期したのに期日前投票ができるのはおかしいし、選挙困難事態に選挙活動ができるのもおかしい。また、仮に違反行為があっても、災害で職員も被災していれば警告もできない。それでも繰延投票で対応できると考えるのか。
やはり「長期にわたって」「選挙の一体性が害されるほど広範に」選挙が困難な事態、すなわち、選挙困難事態に備えて、選挙期日の延期とその間の議員任期の延長ができる規定を憲法に設ける必要があると考える。
<参考>国民民主党「憲法改正に向けた論点整理」(2020年12月)
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